0.3ヘクタール以上の開発行為(5ヘクタール未満の開発行為は、用途が住宅系であるもの)については、都市計画法に基づき、公園の設置が必要です。ただし、一定の条件を満たす開発行為については、公園の設置が緩和される場合があります。
設置された公園は、市に帰属しますので、事前の協議が必要です。
詳しくは、下記のリンクをご参照のうえ、担当窓口にお問い合わせください。
住宅都市局 公園部 政策課
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
TEL:092-711-4446
FAX:092-733-5590
E-mail:[email protected]
住宅都市局 公園部 整備課
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
TEL:092-711-4410
FAX:092-733-5590
E-mail:[email protected]
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