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更新日:2025年6月18日

木造戸建住宅の耐震化に向けた支援について

目的

   福岡市では、平成17年3月20日に発生した福岡県西方沖地震の経験を踏まえ、平成20年3月に建築物の耐震化の目標及び支援策等を定めた「福岡市耐震改修促進計画」を策定し、見直しを行いながら、総合的かつ計画的な建築物の耐震化促進に努めてきました。

   建築物の耐震化を促進するためには、まず、建築物の所有者等が、地震防災対策を自らの問題や地域の問題として捉え、取り組むことが不可欠です。

   福岡市は、こうした所有者等の取組みについて、費用の負担を軽減するなどの支援を行うことで、建築物の耐震化を促進するため、昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着工した(旧耐震基準)木造戸建住宅を対象に、耐震診断の案内や耐震改修及び建替え等に要する費用の一部を補助する事業を実施しています。

 

共同住宅(マンション)の耐震化に向けた支援についてはこちら

診断から改修までの流れ

   木造戸建住宅における、耐震診断から耐震改修までの流れは以下のフローチャートをご参照ください。

木造戸建住宅の耐震化までの流れ(PDF:566KB)

支援内容

① 耐震診断のご案内

② 耐震改修工事等への支援

- 補助制度について(耐震シェルター、防災ベッドを含む)

- リ・バース60による耐震改修融資への利子補給制度のご案内

- 税制上の特例

③ 建替工事への支援

④ 代理受領制度(上記②・③に活用いただけます)

 

※補助制度の活用をお考えの際は、事前に必ず 建築物安全推進課(TEL:092-711-4580) までご相談ください。 

① 耐震診断のご案内

   建築物の耐震化の取組みは、現在の耐震性を確認するための耐震診断から始めます。

   耐震診断の結果、「耐震改修の必要性あり」と判断された場合は、住宅が地震に対して安全になるような耐震補強の計画を立てる必要があります。

 

  • 旧耐震基準の木造住宅の耐震診断を専門家に依頼したい方はこちら
  • ご自身で実施していただける旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断はこちら

 

※福岡市の耐震改修補助制度を活用する場合は、(一社)日本建築防災協会(以下、建防協という。)による「木造住宅の耐震診断と

補強方法」の一般診断法又は精密診断法の基準に基づき、耐震診断を実施する必要があります。(建替えを行う場合は除く。)

 

耐震診断を実施している団体について

○耐震診断のみ依頼し、工事はお知り合いの工務店等をご検討中の方向け

(1) 自己負担 3,000円  耐震診断のみ

(2) 自己負担 6,000円  耐震診断+小屋裏・床下進入調査(+耐震補強計画+工事概算見積)

※本市の耐震改修工事費補助を申請する場合は、6,000円(耐震補強計画を含む)のコースが必要です。

耐震建替費補助の場合は、3,000円(耐震診断のみ)のコースで申請可能です。

 

お申し込み・お問い合わせ先

(一財)福岡県建築住宅センター 生涯あんしん住宅 (春日市原町3-1-7 クローバープラザ敷地内)

開館時間:午前9時~午後5時  休館日:毎週月曜日(祝日の場合はその翌日)、第3日曜日、お盆、年末年始

TEL:092-582-8061 / FAX:092-582-8162

 

○耐震診断から補強工事までを一連で依頼することをご検討中の方向け

自己負担 3,000円  耐震診断+小屋裏・床下進入調査+補強提案+工事費見積

※昭和56年6月以降、平成12年5月までに建築された耐震性能検証法にかかる住宅も診断可能です。

 

お申し込み・お問い合わせ先

(一社)福岡市耐震推進協議会 事務局 (福岡市南区井尻5-8-5 株式会社藤建設内)

受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日を除く) 午前10時~午後5時

TEL:0120-861-988 / FAX:092-581-1303

 

(1) 自己負担 3,000円  耐震診断のみ

(2) 自己負担 6,000円  耐震診断+小屋裏・床下進入調査(+耐震補強計画+工事概算見積)

※本市の耐震改修工事費補助を申請する場合は、6,000円(耐震補強計画を含む)のコースが必要です。

耐震建替費補助の場合は、3,000円(耐震診断のみ)のコースで申請可能です。

 

お申し込み・お問い合わせ先

(一社)福岡県住宅リフォーム協会 事務局 (福岡市東区社領1-2-9)

受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日を除く) 午前10時~午後5時

TEL:0120-782-783 / FAX:092-621-7038

 

※上記の団体以外による耐震診断も、福岡市の耐震改修補助制度の対象となります。

(一財)日本建築防災協会   耐震診断、耐震改修設計を実施する建築士事務所(外部リンク)

 

旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断

   容易な耐震診断とは,所有者等が自ら建物の調査を行う方法です。
   「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」を活用し、倒壊の危険性があると判断した場合に木造戸建住宅耐震建替費補助制度の申請ができるようになります。
   倒壊の危険性があると判断できない場合は、専門家による耐震診断を実施し、耐震性の有無を確認する必要があります。

 

 

② 耐震改修工事等への支援

補助制度について

   福岡市は、震災に強いまちづくりを目的に、住宅の耐震改修工事や耐震シェルター等の購入及び設置等に要する費用の一部を補助する事業(福岡市木造戸建住宅耐震改修工事費補助事業)を実施しています。

補助対象

  • 対象の住宅が昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着工した(旧耐震基準)、以下の条件を満たす木造戸建住宅であること
  1. 2階建て以下のもの(共同住宅は対象外)
  2. 耐震診断(※1)をした結果、建防協基準で上部構造評点(※2)が1.0未満のもの
  3. 上部構造評点について、建物全体が1.0以上又は1階部分が1.0以上になる耐震改修工事を行うもの
  4. 耐震シェルター等の購入及び設置(※3)については、高齢者等が居住している世帯

※1    耐震診断を実施している団体について

※2    上部構造評点とは、建物の上部構造(主に柱や梁、壁などの構造体)が、地震に対してどれだけの耐力を持っているかを

数値で評価したものです。

※3    耐震シェルター等について、設置可能な商品はこちら(別紙1)(PDF:329KB)を参考にしてください。また、福岡県

が人と環境にやさしい住まいの形を提案するために設置したモデル住宅「生涯あんしん住宅」に「耐震展示コーナー」を設置しています。防災ベッドの展示もされています。

 

補助内容

 

補助区分 補助金の交付額
 (A)耐震改修工事     耐震改修工事に要する経費の80%の範囲内の額とし、150万円を上限とする。
 (B)耐震改修工事
  利子補給制度を利用する場合
    (A)で算出した額から耐震改修工事に要する経費の40%を減じた範囲内の額。
 ただし、減ずる額は57.5万円を上限とする。
 (C)耐震シェルター等の購入及び設置      耐震シェルター等(国等から一定の評価を受けたもの)の購入及び設置に要する
  経費の40%の範囲内の額とし、25万円を上限とする。

 

代理受領制度(詳しくはこちら:支援内容等④)が活用できます。

 

申請期日

   耐震改修工事の契約や工事着工の概ね1か月前まで

※予算には限りがあります。工程を決定する前に必ずご相談ください。

 

注意事項

  • 補助申請から補助金交付決定まで、書類審査等のため、1か月ほど時間がかかります。
  • 工事請負契約は、福岡市からの補助金交付決定通知後に行ってください。通知前に契約した場合や工事を開始、完了した場合は、補助の対象とならないため、ご注意ください。
  • 工事の完了報告は申請年度の1月末までに行ってください。

 

様式等

利子補給制度

   耐震改修工事を実施する場合に、福岡市を含めた地方公共団体の耐震改修への補助制度を利用すると、リ・バース60(住宅金融支援機構と提携している金融機関が提供する住宅ローン)を無利子又は低利子で利用できる制度です。

   耐震改修工事にあわせて実施する水回りのリフォーム工事なども融資額の合計が1,000万円以下であれば、利子補給制度の対象となります。

 

   利子補給制度を利用する場合は、補助金交付申請とあわせて利子補給制度の利用対象証明書の交付申請をしていただく必要があります。交付申請後に、福岡市から補助金交付決定とあわせて交付する利用対象証明書を金融機関へ提出してください。

   福岡市への申請前に、まずは取扱金融機関へご相談ください。

 

 

   詳しくは以下のリンク先をご参照ください。

住宅金融支援機構   60歳からの住宅ローン【リ・バース60】(外部リンク)

 

税制上の特例

固定資産税の減額

   耐震改修工事を行った住宅で、一定の要件にあてはまるものについては、改修工事が完了した年の翌年度分(1年度間)の固定資産税が減額されます。(都市計画税については減税されません。)

 

※耐震改修工事の完了後3か月以内に、必要書類を家屋の所在する区の区役所課税課に提出してください。

※耐震改修工事に要した費用が、一戸あたり50万円を超えるものが対象になります。

※減額の範囲は、120平方メートル相当分までに限ります。

 

   詳しくは以下のリンク先をご参照ください。

区役所課税課   住宅の耐震改修に伴う減額措置

 

所得税の控除

   現行の耐震基準に適合する改修工事を実施した住宅で、適用要件を満たすものについては、一定の金額をその年分の所得税額から控除することができます。(申請者が住宅所有者の2親等以内の親族である場合は、控除の対象外)

 

   詳しくは以下のリンク先をご参照ください。

国税庁   耐震改修工事をした場合「住宅耐震改修特別控除」(外部リンク)

 

上記の特例制度の申請関係書類について

   固定資産税や所得税の減税を受ける場合の証明書・証明申請書の様式等は以下のリンク先をご参照ください。

国土交通省   住宅リフォームの減税制度で使用する証明書・告示・動画(外部リンク)

 

③ 建替工事への支援

   耐震診断の結果「倒壊する可能性が高い」と判定された木造戸建住宅の耐震改修工事に代わり建替工事を行う方に対し、その建替費用の一部を補助する事業(福岡市木造戸建住宅耐震建替費補助事業)を実施しています。

補助対象

  • 対象の住宅が次のすべての条件を満たすこと(1・2は既存建物について、3は新築する建物についての要件、4は共通)
  1. 既存建物について、昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着工した、2階建て以下の木造戸建住宅であること
  2. 既存建物について、耐震診断(※)の結果「倒壊する可能性が高い(耐震診断調査票で一見して倒壊の危険性があると判断できる、もしくは壁の割合が0.8未満 又は 建防協基準で上部構造評点0.7未満)」と判定されたもの
  3. 新築する住宅が「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(改正含む)」に規定する基準を満たすこと。
  4. 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(改正含む)」に規定する「土砂災害特別警戒区域」内に存しないこと。

 

※下記のいずれかの方法による耐震診断がなされたもの

・耐震診断調査票で一見して倒壊の危険性があると判断できる、もしくは壁の割合が0.8未満

⇒ 容易な耐震診断(耐震診断調査票)について

・建防協基準で上部構造評点0.7未満          ⇒ 耐震診断を実施している団体について

 

  • 申請者が既存建物1棟をすべて除却し、当該地において新築する者(所有者又は所有者の2親等以内の親族を含む)であること

 

補助内容

   補助金額は、1戸につき20万円です。(ただし、一定の要件を満たす場合、30万円を上限として加算有り。)

また、代理受領制度が活用できます。詳しくはこちら:支援内容等④

 

申請期日

   除却工事及び新築工事の契約や工事着工の概ね1か月前まで

※予算には限りがあります。工程を決定する前に必ずご相談ください。

 

注意事項

  • 除却工事のみの場合は、補助の対象外です。
  • 補助申請から補助金交付決定まで、書類審査等のため、1か月ほど時間がかかります。
  • 工事請負契約は、福岡市からの補助金交付決定通知後に行ってください。通知前に契約した場合や工事を開始、完了した場合は、補助の対象とならないため、ご注意ください。
  • 工事の完了報告は申請年度の1月末までに行ってください。

 

様式等

容易な耐震診断について

 

④ 代理受領制度

   代理受領制度とは、補助対象となる工事を行った事業者が申請者の委任を受け、補助金を代わりに受け取ることができる制度です。申請者は工事費等と補助金の差額分のみ用意すればよく、当初の費用負担が軽減されます。

   代理受領制度の利用を希望される場合は、事前相談の際にお申し出ください。

   なお、代理受領制度を利用する場合は、補助申請者と施工業者等との両者の合意による届出が必要です。

 

申請窓口・お問合せ

 住宅都市みどり局建築指導部建築物安全推進課
 電話:092-711-4580
 ファックス:
092-733-5584
 Eメール:[email protected]

 

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