質問
回答
生活保護制度は、生活にお困りの人に対し、その困っている状況や程度に応じて、健康で文化的な生活ができるよう、また一日でも早く自立できるよう、お手伝いすることを目的としています。
生活保護は国民の権利ですから生活に困っているときは、下記の要件を前提に、誰でも平等に受給することができます。
1 生活保護を受けるための要件等
(1)働ける人は能力に応じて働いてください。
(2)世帯のすべての収入や資産等(預貯金、生命保険、自動車、土地、建物など)で生活保護を受けている間は保有を認められないものは、売ったり貸したりして、生活のために利用してください。
(3)年金や手当など他の制度によって支給されるものは利用してください。
※その他、親子、兄弟などから援助が受けられる場合は、できるだけ援助してもらってください。
なお、扶養義務者による支援の可否が、生活保護の要否の判定に影響を及ぼすものではありません。
2 生活保護のしくみ
国が定めた最低生活費と、あなたの世帯のすべての収入をくらべて、最低生活費より収入が少ないときに、その不足分が支給されます。
お問い合わせ先
東区 保健福祉センター 保護第1課
福岡市東区箱崎2丁目54番1号
電話番号:092-645-1092
FAX番号:092-631-4051
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博多区 保健福祉センター 保護第1課
福岡市博多区博多駅前2丁目8番1号
電話番号:092-402-1590
FAX番号:092-434-0021
[email protected]
中央区 保健福祉センター 保護課
福岡市中央区大名2丁目5番31号
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FAX番号:092-771-4955
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南区 保健福祉センター 保護第1課
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電話番号:092-559-5011
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城南区 保健福祉センター 保護課
福岡市城南区鳥飼6丁目1番1号
電話番号:092-833-4090
FAX番号:092-822-2230
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福岡市早良区百道2丁目1番36号
電話番号:092-833-4367
FAX番号:092-831-5744
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西区 保健福祉センター 保護課
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